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神奈川県で葬儀後にもらえるお金——葬祭費・埋葬料の補助金まとめ
国保・後期高齢者医療・社保の3制度を整理し、申請漏れを防ぐ

株式会社ディライト 葬祭ディレクター監修
葬儀後の仏壇

葬儀が終わった後にもらえる補助金があることを、ご存知だろうか。国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険(社保)のいずれかに加入していた方が亡くなった場合、喪主が申請することで最大5万円の補助金を受けられる。しかし多くの方がこの補助金制度を知らないまま、あるいは手続きを後回しにしたまま、2年という申請期限を過ぎてしまっている。このコラムでは、神奈川県に住む方が知っておくべき葬祭費・埋葬料の補助金制度を整理し、神奈川県内での申請漏れを防ぐための手順をお伝えする。

神奈川県で申請できる補助金の種類と対象者

神奈川県で葬儀後に申請できる補助金は、亡くなった方が加入していた医療保険の種類によって異なる。大きく分けると「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「健康保険(社保)」の3パターンがある。それぞれ申請先・支給額・必要書類が違うため、まず故人がどの保険に加入していたかを確認することが出発点になる。神奈川県内では、いずれの補助金制度においても最大5万円の補助金が支給される。神奈川県では3つの制度すべてに対応した申請窓口が整備されており、正しい手順を踏めば確実に受け取れる補助金だ。

国民健康保険(国保)——市区町村の窓口へ

自営業者・農業従事者・無職・非正規雇用で社保に加入していない方などが対象になる補助金制度だ。亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、葬祭を行った方(喪主・施主)に「葬祭費補助金」として一定額が支給される。この補助金は申請しなければ受け取れないため、忘れずに手続きを行う必要がある。

神奈川県内の各市区において、補助金の支給額は5万円を上限として設定されている自治体が多い。ただし自治体によって補助金の金額が異なる場合があるため、亡くなった方の住所地の市区役所(保険年金課)に確認することを勧めたい。横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市などいずれも5万円(上限)が目安となる。神奈川県内のどの市区においても、補助金の申請窓口は「亡くなった方の住所地」となる。

後期高齢者医療制度——75歳以上の方が対象

75歳以上の方、あるいは65歳以上で一定の障がいがある方は後期高齢者医療制度に加入している。神奈川県の場合は「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が運営しており、申請窓口は各市区役所の後期高齢者医療担当窓口になる。神奈川県内で後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、この葬祭費補助金の申請が可能だ。

補助金の支給額は5万円(上限)で、国保と同額だ。申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年以内」——この点も国保と同じである。申請書は窓口でもらえるほか、神奈川県後期高齢者医療広域連合の公式サイトからダウンロードすることもできる。神奈川県では後期高齢者医療制度の補助金についても各市区の窓口が丁寧に対応してくれるため、不明点は気軽に相談してほしい。

健康保険(社保)——会社員・公務員が対象

会社員・公務員など、勤務先を通じて健康保険組合または協会けんぽに加入していた方が亡くなった場合は「埋葬料」として5万円の補助金が支給される。申請先は故人が加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)だ。神奈川県内に在住・在勤だった方であっても、この補助金の申請窓口は健康保険組合または協会けんぽとなる点に注意が必要だ。

埋葬料(補助金)を受け取れるのは、被保険者に生計を維持されていた家族(被扶養者)だ。生計維持の関係があれば、必ずしも同居していなくても対象となる。被扶養者がいない場合は、実際に葬祭を行った方が「埋葬費」として実費相当(上限5万円)を受け取れる補助金制度もある。神奈川県在住の方が社保の補助金を申請する場合、勤務先の総務担当に加入先の健康保険組合を確認するのが最初の一歩だ。

「3つの保険のうち、どれか1つからしか受け取れません。国保と社保を二重に申請することはできないため、加入保険の確認を最初に行ってください」

申請の流れ

神奈川県で補助金を受け取るための申請手順は、保険の種類によって若干異なるが、おおまかな流れは共通している。神奈川県内のいずれの市区においても、補助金の申請は以下の4ステップで進めることができる。

ステップ1:死亡診断書・保険証を手元に置く

葬儀が終わった直後、死亡診断書(またはそのコピー)と故人の保険証を手元に保管しておく。保険証は申請時に返却または写しの提出が求められることが多い。火葬証明書・埋葬許可証も捨てずに保管すること。

ステップ2:喪主の確認書類を準備する

葬祭費の申請には「実際に葬儀を行ったこと」と「喪主・施主であること」の証明が必要だ。葬儀社からの領収書・請求書、または会葬礼状が有効な書類として認められることが多い。領収書は金額の記載があるものを保存しておく。

ステップ3:窓口へ持参または郵送で申請する

国保・後期高齢者医療の場合は、亡くなった方の住所地の区役所・市役所の保険年金課(後期高齢者医療担当)へ補助金の申請を行う。神奈川県内の横浜市・川崎市などでは郵送申請にも対応しており、神奈川県全域でオンライン対応を拡充する自治体も増えている。社保(健康保険)の場合は、加入していた健康保険組合または協会けんぽに申請書を送付する。申請書は各窓口またはウェブサイトから入手できる。

ステップ4:審査・振込

申請後、審査が完了すると指定の口座に振り込まれる。審査期間は自治体や健康保険組合によって異なるが、おおむね1か月前後が目安だ。不備があると追加書類の提出を求められることもあるため、申請前に必要書類一覧を窓口に電話で確認しておくと手間が省ける。

神奈川県でよくある補助金の申請漏れ3パターン

現場で相談を受ける中で、補助金の申請ができずに期限を過ぎてしまうケースにはいくつかの共通点がある。神奈川県内でも同様の相談が多く、神奈川県内では年間を通じて補助金の申請漏れが一定数発生している。以下の3パターンを知っておくことで、同じ失敗を避けることができる。

パターン1:「葬儀社が手続きしてくれると思っていた」

葬祭費・埋葬料の補助金申請は喪主が自ら行わなければならない。葬儀社は葬儀の施行を担当するが、保険給付の補助金申請代行は業務外であることがほとんどだ。葬儀が終わると「あとは自分たちで」という状態になり、そのまま補助金の申請が先送りになってしまうケースが非常に多い。

パターン2:「75歳以上は国保だと思っていた」

75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に自動的に移行する。そのため、亡くなった方が75歳以上の場合は国保ではなく後期高齢者医療制度への申請が必要だ。「親が国保だったはずなのに国保窓口に行ったら受け付けてもらえなかった」という相談が時折ある。保険証の種類を確認してから窓口に向かうことが大切だ。

パターン3:「2年以内だから余裕があると思っていた」

2年という期限は一見長く見えるが、相続手続きや四十九日・一周忌の準備などに追われているうちに、気づけば1年以上経過していることが多い。さらに補助金申請に必要な書類(葬儀の領収書など)が2年後に手元に残っているとは限らない。葬儀後のできるだけ早い段階——理想は四十九日法要が終わった後——に神奈川県内の各窓口へ補助金の申請を済ませることをお勧めする。神奈川県内でも、この理由で補助金を受け取れなかった事例は少なくない。

実際にあったご相談——期限切れで申請できなかった事例

以下は、個人が特定されないよう再構成した相談事例だ。

神奈川県内在住の50代の女性から、お母様が亡くなってから2年4か月後に「葬祭費補助金を申請したい」という相談が寄せられた。お母様は後期高齢者医療制度に加入していたため、神奈川県の補助金制度により5万円の補助金を受け取れるはずだった。しかし神奈川県後期高齢者医療広域連合に問い合わせたところ、「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎているため、申請できません」と告げられた。

女性は「葬儀のときにそんな補助金制度があるなんて誰も教えてくれなかった」と話していた。四十九日の法要、相続の手続き、遺品整理……葬儀後の1年間はとにかく忙しく、補助金の申請は「いつかやろう」と後回しにしていたのだという。神奈川県内では、こうした申請漏れが毎年一定数発生している。

5万円という金額は、相続全体から見れば小さく見えるかもしれない。しかし「知っていれば申請できたのに」という後悔は残る。神奈川県の補助金制度を知らないまま期限を迎えてしまうことが、一番もったいない。

「葬儀直後は精神的にも体力的にも限界の状態。だからこそ、できるだけ早く専門家か葬儀社に確認してほしい」

後悔しない申請のために——葬儀社・専門家への相談

葬祭費・埋葬料の申請は、制度を知っていれば難しいものではない。しかし葬儀直後の遺族が冷静にすべての手続きを把握するのは容易ではない。以下のポイントを意識することで、申請漏れを防ぎやすくなる。

葬儀社に「申請のサポート」を確認する

一部の葬儀社では、葬祭費・埋葬料の申請に関する情報提供や、必要書類の案内を行っているところもある。葬儀の依頼をする際に「葬祭費の申請についてアドバイスしてもらえますか」と確認してみることをお勧めする。どの葬儀社も申請代行はできないが、必要書類の種類や窓口を教えてもらえる場合が多い。

社会保険労務士・行政書士に相談する

相続手続きと合わせて、社会保険労務士や行政書士に相談すると、各種給付金・補助金の申請漏れを一括してチェックしてもらえる場合がある。神奈川県内にも補助金申請に精通した専門家が多く、特に社保(健康保険組合)への申請は手続きが複雑になることもあるため、専門家の助けを借りることも選択肢だ。

「後でやろう」を「今日やろう」に変える

申請に必要な葬儀の領収書・会葬礼状・保険証のコピーは、葬儀後すぐにひとまとめにして保管しておく。書類がそろっていると、いざ申請しようというときの心理的ハードルが下がる。「葬儀後に提出すべき書類フォルダ」を一つ作り、関係する書類をすべてそこに入れておくだけで、後の作業が格段に楽になる。

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葬祭費補助金の申請に迷ったとき、あるいは神奈川県内の葬儀全般に関してご不明な点があるときは、ぜひご相談いただきたい。斎場選びの話だけでなく、神奈川県での補助金申請を含む葬儀後の各種手続きについても情報提供できる体制を整えている。

葬祭費の申請方法・書類の準備・葬儀後の手続きについて、どんな疑問もお気軽にどうぞ。

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まとめ——知っていれば必ずもらえる5万円

葬祭費・埋葬料の補助金は、亡くなった方が加入していた医療保険から喪主に給付される補助金制度だ。神奈川県内ではいずれの制度においても補助金の支給額は5万円(上限)で、申請期限は死亡日の翌日から2年以内という点が共通している。

  • 国民健康保険:亡くなった方の住所地の市区役所(保険年金課)へ申請
  • 後期高齢者医療(75歳以上):市区役所の後期高齢者医療担当窓口へ申請
  • 健康保険(社保):加入していた健康保険組合または協会けんぽへ申請
  • 申請期限:死亡日の翌日から2年以内(時効後は一切申請不可)
  • 同時受給:国保・後期高齢者医療・社保の重複受給は不可

自動的に振り込まれる制度ではない。申請しなければ受け取れない。葬儀後の慌ただしい時期だからこそ、補助金制度の存在を知っておくことが、後悔しない準備の第一歩になる。神奈川県では3つの補助金制度のうち該当するものを確認し、早めに申請を進めてほしい。

神奈川県内の葬儀費用や、葬儀後の手続き全般に関する情報はこちらのコラムも参考にしていただきたい。

補助金一覧表

以下は2026年5月時点の情報をもとにまとめた一覧です。制度・支給額は変更になる場合がありますので、申請前に必ず各窓口にご確認ください。

保険の種類 支給額の目安 申請先 期限
国民健康保険 5万円(上限) お住まいの市区の国保窓口 2年以内
後期高齢者医療 5万円(上限) お住まいの市区の後期高齢者医療窓口 2年以内
健康保険(社保) 5万円(埋葬料) 加入している健康保険組合 2年以内

※補助金の支給額・制度は変更になる場合があります。神奈川県内各市の窓口にご確認ください。
※申請期限の起算日は制度によって異なります(「葬祭を行った日の翌日」または「死亡日の翌日」)。詳細は必ず各窓口でご確認ください。
※国保・後期高齢者医療・社保(健康保険)は同時受給できません。神奈川県内でもいずれか1つの補助金制度からのみ支給されます。

よくある質問

葬祭費・埋葬料の補助金の申請期限はいつですか?

神奈川県での補助金の申請期限は死亡日の翌日から2年以内です。国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険(社保)いずれも同じ起算点です。2年を過ぎると時効となり、一切請求できなくなります。葬儀後できるだけ早めに申請することをお勧めします。

社保(健康保険)と国保の両方はもらえますか?

いいえ、同時受給はできません。亡くなった方が加入していた保険制度(国保・後期高齢者医療・社保のいずれか1つ)から支給を受けることができます。複数の保険に同時加入することは制度上できないため、どの保険から申請するかは亡くなった時点の保険証で確認してください。

申請できるのは誰ですか?

葬祭を行った方(喪主・施主)が申請できます。必ずしも遺族でなくても構いませんが、実際に葬儀の費用を負担した方が申請するのが原則です。申請の際には喪主であることが確認できる書類(葬儀費用の領収書、会葬礼状など)が必要になります。

申請に必要な書類は何ですか?

国保・後期高齢者医療の場合、主に「喪主であることが確認できる書類(葬儀費用の領収書・会葬礼状など)」「亡くなった方の保険証」「申請者の本人確認書類」「振込先口座の通帳」が必要です。健康保険(社保)の場合は加入している健康保険組合・協会けんぽの所定の申請書に加え、死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)が求められます。詳細は各窓口でご確認ください。

会社員が亡くなった場合、家族は社保の埋葬料を申請できますか?

はい、申請できます。健康保険(社保)の被保険者が亡くなった場合、被保険者に生計を維持されていた方(家族)は「埋葬料」として5万円を申請できます。生計維持の関係にあれば、同居していなくても対象になります。申請先は故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽです。

葬祭費補助金は申請しなくても自動的に振り込まれますか?

いいえ、自動的には支給されません。神奈川県内でも必ず申請が必要です。死亡届を提出しただけでは葬祭費・埋葬料の補助金は支給されないため、別途窓口への申請が必要です。申請を忘れると2年の期限が過ぎた時点で補助金の受給権が消滅します。